社会保険手続き

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社会保険手続きについて

■ Social Insurance ■

万全のセキュリティ体制で手続を行います。

私ども杉野経営労務事務所では、お客様からご依頼頂く労働・社会保険の事務代理手続・給与計算業務等を通じて、高付加価値を生み出すための戦略的パートナーとなることが当事務所の使命であり、そのような使命を果たしてこそアウトソーシングの効果が充分に発揮されるものと考えております。
その為に、業務を単に請け負うだけではなく、お客様の実情に合った業務のフローやシステムの総合的なプランニングを通じ、効果的なサービス提供をしてまいります。また、労務相談としてのお付き合いの中でも、普段のアウトソーシングに基づいたタイムリーで実際的なアドバイスが可能となり、コンプライアンス体制の充実が図られるものと考えます。
労働・社会保険業務の遂行にあたっては昨今では電子申請が中心ですが、業務再委託による対応は一切行っておらず、万全のセキュリティ体制でリスク対策を講じと共に、社会保険労務士業務に特化した専門ソフトを導入しており、大量の手続処理にも対応しております。

社会保険手続の内容と業務開始迄の流れ

労働・社会保険諸法令に基づく手続の事務代理、代行業務

労働保険関係手続き(労働保険料申告書、労働保険・雇用保険事業所関係届、労災特別加入申請、労災給付関係請求、適用関係届、雇用継続給付関係申請等)

労働保険関係手続き
労働保険関係手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険を差しますが、労災保険は、従業員が仕事中に仕事が原因で怪我をした場合、病院での治療代を労災保険から支給するものです。
一方、雇用保険は、転職等により退職した場合に次の勤務先が 決定するまでの期間(失業期間という)に失業給付という所得補償を雇用保険から支給します。
この労働保険は、個人・法人を問わず人を1人でも雇用(アルバイト等雇用形態を問わず)していると強制適用なります。
私ども杉野経営労務事務所では、労働保険の新規適用から万が一の労災事故発生時の必要な手続対応迄全ての処理をお客様に代って迅速かつ的確に行っておりますので安心してお任せ頂けます。

社会保険関係手続(新規適用・健保組合編入届、適用関係届、給付関係申請、年金請求等)

社会保険関係手続
社会保険関係手続

社会保険は、健康保険と厚生年金に大別され、法人であれば1人でも従業員を採用している場合に会社が強制適用されるものです。健康保険は病気の治療代を補助する機能に加え、仕事以外の原因での私傷病に罹った時に傷病手当金という名称で一定額が支給される所得補償機能をもっています。
厚生年金は老後の所得補償である老齢年金を支給するものです。社会保険手続は、従業員の入社から退職に至る長期間に渡る中でも節目節目毎に発生する事務処理であると共に病気や出産など一時的な事象にも必要となる事務手続です。私ども杉野経営労務事務所では、社会保険の新規加入手続からその後の定期的、臨時的に発生する必要な事務手続まで一連のフローに則した申請手続代理を経営者の立場を考慮したうえで行っておりますので安心してお任せ頂けるものと考えております。

労働基準法関係手続(就業規則作成・変更届、36協定届、裁量労働協定届等)

労働基準法関係手続
労働基準法関係手続

労働基準法関連の諸手続としては、会社の働き方を定めた就業規則の企画立案、作成後の届出手続や残業や休日出勤についての定めである36協定、勤務時間に一定のルールを定めて労使合意する裁量労働制や変形労働時間制の提案と労働基準監督署への届出手続を差します。
労働基準法関連の手続は、昨今の働き方改革に関連するものが多く、労働法改正の都度、諸協定の見直しや就業規則等の諸規則の改定が必要になります。労働基準法関係の手続は、従業員の働き方や処遇等に直結することが多い為、定期的な届出は欠かすことが出来ません。
労使協定締結時の過半数代表者の選任アドバイスや協定書の作成・監督署への届出に至るまで一連の流れの中でご相談、ご提案を行いながら業務処理を進めて行きますので安心してお任せ頂けます。

安全衛生法関係手続(産業医・安全管理者・衛生管理者選任届、定期健診結果報告書等)

安全衛生法関係手続
安全衛生法関係手続

労働安全衛生法とは、企業内の業務遂行に際して注意が求められる安全管理体制について定めた法律をいいます。安全管理体制というとメーカーや作業場を保有する製造業の企業を想定しがちですが、営業やその他の様々なサービス業の企業にも等しく求められております。
特に従業員が50名以上の規模になりますと、産業医・安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられ労働基準監督署への届出も必要になります。定期的な安全管理確認の打合せ実施など労災事故や従業員の健康管理を目的として活動とその記録保持等が求められます。
従業員を安全な業務環境と仕事体制の下で勤務させる義務と責任(安全配慮義務と呼びます)が企業に課せられている為です。
私ども杉野経営労務事務所では、安全衛生法関係手続を義務として受け身的に捉えるのではなく、従業員の安全と安心を確立させることでより一層の生産性を向上させる為の前向きな措置と捉え、お客様へご提案しご相談にお応えしております。

お打合せから業務開始迄の流れ

  • STEP1
    ヒヤリング
    ご連絡後に貴社へお伺いして現在の事務処理等の課題を詳細にヒヤリングさせて頂きます。
    その際には、これまでの業務処理方法を確認させて頂き、なるべくお客様へのご負担が少ない方法での業務連絡方法が取れる様にお客様とご一緒に考えさせて頂くことで一方的な業務遂行にならないよう注意を払ってまいります。
  • STEP2
    ご提案・お見積り
    お客様の現状を充分確認させて頂き、かつご要望を踏まえたうえで今後の事務処理遂行についての流れやご連絡やり取り方法等をご提案すると共に今後の業務委託方法に応じたお見積りをご提示致します。
  • STEP3
    ご契約
    ご提案とお見積りを踏まえて正式なご依頼を頂く際にご契約書を取交して頂きます。
    社会保険労務士への業務委嘱契約は基本的には1年間の契約期間になりますが、契約満了3か月前迄に双方からの申出が無い場合には、同一契約内容にて更新されることになりますので余計なお手間が省けます。
    勿論、契約更新時にはその時のお客様の現状や今後のご希望等を含めて新たな契約項目の追加や新たな契約内容での更新にも柔軟に対応させて頂いておりますのでご安心出来ます。
  • STEP4
    設定・本格稼働
    お客様より従業員名簿やマイナンバ-、労働・社会保険登録データ等をご提供頂き、当事務所で充分確認のうえ各種のデータを登録致します。
    データ登録に際しましては、万全のセキュリティー管理体制の下に行いますが、特にマイナンバ-の取扱いは、事務担当者のみが閲覧可能になるセキュリティー管理の下で事務手続を実施致しますので特定個人情報の取扱い・管理についてもご安心頂けるよう万全の体制を整えております。

社会保険手続でよくある質問

社会保険手続は、電子申請可能と聞いているが、手続が複雑で難しいのでしょうか?
社会保険手続は、E-GOVと呼ぶ電子行政窓口を通じてインターネット経由で行いますが、操作手順は以前に比べ簡略になっていますのでどなたでも手続可能です。
新しく入社した社員の社会保険加入は、3か月後の試用期間終了後でも良いか?
社会保険の加入時期は、試用期間があっても入社初日からと決まっています。
外国人を採用しましたが、社会保険の加入は必要ですか?
国籍を問わず一定条件の下で働き、給与収入があれば社会保険適用対象となります。
社会保険料の計算根拠になる標準報酬月額は、給与金額に交通費も含まれるのか?
標準報酬月額は、給与総額だけでなく毎月の通勤交通費も含めて算出されます。
昇給があった時に手続が必要な月額変更届は、標準報酬月額に2等級以上の変更が無ければ届出は不要か?
昇給の結果、給与の固定金額は1等級だけの変更であっても、その結果残業等の単価も変更になり最終給与総額が2等級以上の変更になれば届出が必要です。
社会保険に加入直後の社員が病気で長期療養が必要になったが、加入直後でも傷病手当金は受けられるか?
傷病手当金は、加入直後でも受給可能です。
社会保険に加入した社員の給与から控除する保険料は、加入した月からで良いのか?
給与から控除する社会保険料は、加入月の翌月支払の給与からの控除が一般的です。これは、社会保険料の請求が加入月の翌月末となる為です。但し、先に加入月の給与から控除しても問題ありません。
産前産後休暇を取得している社員の社会保険料控除は、どの様にしたら良いか?
産前産後、育児休業期間中の社会保険料は、会社負担・個人負担共に全額免除です。
社員が社会保険の加入した場合、被扶養者である配偶者の取扱いはどの様になるか?
配偶者が社会保険に加入した場合、その被扶養者は年収130万円未満の場合なら配偶者の被扶養者として同様に健康保険は加入出来ますが、年金は国民年金の第3号被保険者となります。
算定基礎届を作成する際に欠勤期間が多い社員の届出はどの様に処理を行うのか?
答えがありませんでした。
社会保険に加入している社員が退職する場合、保険料の控除はいつが最後になるのか?
社会保険加入の社員が退職する場合、退職月に支払われる給与からの保険料控除が最後となりますが、月末付の退職の場合は、退職月の給与から2か月分の保険料を控除する必要がある場合がありますので要注意です。
健康保険料が、政府管掌(協会健保)と組合管掌(健保組合)で異なるのは何故か?
健康保険料は、協会健保の場合は、更に都道府県により保険料率が異なっています。また、健保組合は、組合独自の給付制度や事務処理等の理由から独自の保険料率を設定していることが理由になります。

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