異次元の少子化対策として、国をあげて様々な施策が打ち出されていますが、育児休業法の改正についても、その施策の一つとしてあげられます。これまでも少子化対策として多くの改正が行われてきた内容に加え、今回、男女ともに仕事と育児の両立がはかれるようにする為の以下の改正が盛り込まれた育児休業法等の改正法案がこの3月12日、国会に提出されましたのでそのポイントを取り上げてみました。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する為の措置の拡充
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、この措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

以上を見る限り、これ迄の出産から1年間という育児期間を中心とした措置からこの年齢に応じた措置へと拡大しています。改正法案は成立すると大部分の施行が2025年4月1日予定とされていますので就業規則改正が必要となります。